この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
放射性同位元素等の規制に関する法律
#
昭和三十二年法律第百六十七号
#
略称 : 原子炉等規制法
附 則
平成一四年五月一五日法律第四三号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 08月18日 19時12分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に係る経過措置
この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。