この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
放射性同位元素等の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十七号
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略称 : 原子炉等規制法
附 則
平成七年三月三一日法律第五九号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 08月18日 19時12分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下この条において「新法」という。)第十条第四項、第十一条第四項 及び第十一条の二第四項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第十条第二項、第十一条第二項 及び第十一条の二第二項の規定による変更の許可の申請をする許可使用者、販売業者、賃貸業者 及び廃棄業者について適用し、同日前にこの法律による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十条第二項、第十一条第二項 及び第十一条の二第二項の規定による変更の許可の申請をした許可使用者、販売業者 及び廃棄業者については、なお従前の例による。
# 第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。