この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
放射性同位元素等の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十七号
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略称 : 原子炉等規制法
附 則
平成二九年四月一四日法律第一五号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 08月18日 19時12分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第六条の規定 並びに附則第十三条から第十七条まで及び第二十五条の規定 公布の日 又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日
二
号
略
三
号
第四条の規定 及び附則第二十三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第十二条 @ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に第五条の規定による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三条第一項本文 若しくは第四条の二第一項の許可を受けている者 又は同法第三条の二第一項本文の規定による届出をしている者についての第五条の規定による改正後の放射性同位元素等の規制に関する法律第二十五条の四第一項の規定の適用については、同項中「特定放射性同位元素の取扱いを開始する前に」とあるのは、「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)の施行の日から三月以内に」とする。
# 第十三条
第五条の規定による改正後の放射性同位元素等の規制に関する法律第三十八条の三において読み替えて準用する同法第三十六条の二第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。
# 第十四条 @ 処分等の効力
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第十五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十六条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第十八条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。