放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

附 則

昭和三五年五月二日法律第七八号

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月18日 19時12分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過規定

3項
この法律の施行の際 現に旧法第三条第一項の許可を受けている者で、新法第三条の二第一項に規定する放射性同位元素を使用しているものは、新法の規定の適用については、同項の届出をしたものとみなす。
11項
旧法第三十五条第一項の放射線取扱主任者免状は、新法の規定の適用については、新法第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状とみなす。
13項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。