放送法施行令

# 昭和二十五年政令第百六十三号 #

第六条 # 地方放送番組審議会の設置地域

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第二十六号

1項

法第八十二条第二項に規定する政令で定める地域は、別表各号に掲げる区域とする。