次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(準用会社法(前条において準用する会社法をいう。以下同じ。)第六百七十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この条 及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類 及び内容を示し、書面 又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
準用会社法第六百七十七条第三項
準用会社法第七百二十一条第四項
準用会社法第七百二十五条第三項
準用会社法第七百二十七条第一項
準用会社法第七百三十九条第二項