この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
放送法施行令
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昭和二十五年政令第百六十三号
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附 則
令和三年二月一九日政令第三五号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百八十九号による改正
最終編集日 :
2023年 01月27日 08時45分
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