この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
放送法施行令
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昭和二十五年政令第百六十三号
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附 則
平成一八年四月二八日政令第一八七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第二十六号
最終編集日 :
2024年 09月07日 06時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 放送法施行令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行の際 現に第三条の規定による改正前の放送法施行令(以下「旧放送法施行令」という。)第三条において準用する会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定により日本放送協会(以下「協会」という。)が定めている放送債券に係る社債管理会社は、準用会社法(第三条の規定による改正後の放送法施行令第三条において準用する会社法をいう。以下同じ。)の規定により協会が定めた放送債券に係る社債管理者とみなす。ただし、準用会社法第七百四十条第二項の規定は、適用せず、その放送債券に係る社債権者に対する損害賠償責任については、なお従前の例による。
協会が発行したこの政令の施行の際 現に存する放送債券については、準用会社法第六百八十一条第一号の規定(準用会社法第六百七十六条第六号 及び第七号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、適用しない。
協会が発行したこの政令の施行の際 現に存する放送債券に係る債券の記載事項については、なお従前の例による。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に招集の手続が開始された放送債券に係る社債権者集会については、なお従前の例による。
# 第三条
施行日前に申立て又は裁判があった旧放送法施行令第三条において準用する会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百十九条の規定による改正前の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。
前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。