放送法施行令

# 昭和二十五年政令第百六十三号 #

附 則

平成二三年六月二四日政令第一八一号

分類 政令
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第二十六号
最終編集日 : 2024年 09月07日 06時23分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。