この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
放送法施行令
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昭和二十五年政令第百六十三号
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附 則
平成二三年六月二四日政令第一八一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第二十六号
最終編集日 :
2024年 09月07日 06時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。