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放送法施行令
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昭和二十五年政令第百六十三号
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附 則
平成二八年二月三日政令第四〇号
分類
政令
カテゴリ
電気通信
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施行日
: 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
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最終更新
: 令和四年政令第二百八十九号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 01月27日 08時45分
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電気通信
放送法施行令
附 則 - 平成二八年二月三日政令第四〇号
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施行期日
1項
この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の
施行の日
(
平成二十八年五月二十一日
)から施行する。