表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
放送法施行令
#
昭和二十五年政令第百六十三号
#
附 則
平成二八年二月三日政令第四〇号
分類
政令
カテゴリ
電気通信
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和六年政令第二十六号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
HOME
電気通信
放送法施行令
附 則 - 平成二八年二月三日政令第四〇号
· · ·
@
施行期日
1項
この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の
施行の日
(
平成二十八年五月二十一日
)から施行する。