この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。
放送法施行令
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昭和二十五年政令第百六十三号
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附 則
平成二四年七月一九日政令第一九七号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百八十九号による改正
最終編集日 :
2023年 01月27日 08時45分
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