放送法施行令

# 昭和二十五年政令第百六十三号 #

附 則

昭和三九年三月二三日政令第二八号

分類 政令
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第二十六号
最終編集日 : 2024年 09月07日 06時23分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。