放送法施行令

# 昭和二十五年政令第百六十三号 #

附 則

昭和三四年四月二〇日政令第一四二号

分類 政令
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百八十九号による改正
最終編集日 : 2023年 01月27日 08時45分


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1項
この政令は、放送法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第三十号)の施行の日(昭和三十四年四月二十二日)から施行する。ただし、本則に三条を加える改正規定中第十六条に係る部分は昭和三十四年五月二十二日から、第十七条に係る部分は昭和三十四年六月二十一日から施行する。