この政令は、郵政省設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。
放送法施行令
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昭和二十五年政令第百六十三号
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附 則
昭和二七年七月三一日政令第三一五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第二十六号
最終編集日 :
2024年 09月07日 06時23分
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