この政令は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
放送法施行令
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昭和二十五年政令第百六十三号
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附 則
昭和四七年五月一日政令第一五四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第二十六号
最終編集日 :
2024年 09月07日 06時23分
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