放送法施行令

# 昭和二十五年政令第百六十三号 #

附 則

分類 政令
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百八十九号による改正
最終編集日 : 2023年 01月27日 08時45分


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1項
この政令は、放送法施行の日(昭和二十五年六月一日)から施行する。
2項
日本放送協会の設立の登記をしたときは、登記官吏は、職権をもつて社団法人日本放送協会の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
3項
沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)の施行の日から起算して五年間は、第二条中「法別表各号に掲げる地域」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律第九十四条第一項の規定により読み替えられた法別表各号に掲げる地域」と読み替えるものとする。