政党は、第五条第一項の規定による中央選挙管理会の確認を受けた日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
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平成六年法律第百六号
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略称 : 政党法人化法
政党法人格付与法
第七条 # 設立の登記
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
前項の規定による登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一
号
名称
二
号
目的
三
号
主たる事務所の所在場所
四
号
代表権を有する者の氏名 及び住所
五
号
解散の事由を定めたときは、その事由
第一項の規定による登記の申請書には、第五条第一項の規定による中央選挙管理会の確認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。