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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
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平成六年法律第百六号
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略称 :
政党法人化法
政党法人格付与法
第九条の二
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法人である政党等の代表
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施行日
: 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
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最終更新
: 令和元年法律第七十一号による改正
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国会
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関す ...
第九条の二
1項
代表権を有する者は、法人である政党等のすべての事務について、法人である政党等を代表する。
ただし
、党則等の規定に違反してはならない。