政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律

# 平成六年法律第百六号 #
略称 : 政党法人化法  政党法人格付与法 

第五条 # 確認

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項
政党は、次に掲げる事項を中央選挙管理会に届け出て、中央選挙管理会の確認を受けることができる。
一 号
名称
二 号
目的
三 号
主たる事務所の所在地
四 号
代表権を有する者の氏名 及び住所
五 号
解散の事由を定めたときは、その事由
六 号

所属する衆議院議員 又は参議院議員の氏名、住所 及び衆議院の小選挙区選出議員 若しくは比例代表選出議員 又は参議院の比例代表選出議員 若しくは選挙区選出議員の別 並びに当該衆議院議員 又は参議院議員が選出された選挙の期日

七 号

第三条第一項第二号に該当する政党としてこの項の規定による届出をするものにあっては、直近において行われた総選挙における小選挙区選出議員の選挙 若しくは比例代表選出議員の選挙 又は直近において行われた通常選挙 若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙の比例代表選出議員の選挙 若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数

2項

政党は、前項各号に掲げる事項を届け出る場合には、次に掲げる文書を併せて提出しなければならない。

一 号
綱領 その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書
二 号

党則、規約 その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書(以下「党則等」という。

三 号

当該政党に所属する衆議院議員 又は参議院議員としてその氏名 その他の前項第六号に掲げる事項を記載されることについての当該衆議院議員 又は参議院議員の承諾書 及び当該政党以外の政党に所属していないことを当該衆議院議員 又は参議院議員が誓う旨の宣誓書

3項

第一項の規定による届出に係る文書の様式 その他の必要な事項は、総務省令で定める。