中央選挙管理会は、前条第一項の規定による届出書 若しくは当該届出書に併せて提出する文書(以下「届出書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該届出書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該届出書等の訂正を命ずることができる。
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
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平成六年法律第百六号
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略称 : 政党法人化法
政党法人格付与法
第六条 # 届出に関する説明聴取等
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正