法人である政党等は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。
この場合において、
同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中
「公益法人等(」とあるのは
「公益法人等(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二に規定する法人である政党等(以下「法人である政党等」という。)並びに」と、
同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中
「普通法人」とあるのは
「普通法人(法人である政党等を含む。)」と、
同条第二項中
「除く」とあるのは
「除くものとし、法人である政党等を含む」と、
同条第三項中
「公益法人等(」とあるのは
「公益法人等(法人である政党等 及び」と
する。