次の各号のいずれかに該当する場合においては、政党 その他の団体の代表権を有する者 又は清算人(第十二条第四項において準用する第十条の二に規定する財産の整理を行う者を含む。)は、五十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第五条第一項の規定による届出について不実の届出をしたとき。
第五条第二項の規定により提出すべき文書について不実の記載をした文書を提出したとき。
第七条、第七条の二、第七条の三、第十条第三項、第十一条(第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第十二条第二項の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。
第十条の七第一項 又は第十条の九第一項(これらの規定を第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
第十条の九第一項(第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠ったとき。