毎年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の算定の基礎となる政党交付金の総額は、基準日における人口(基準日の直近において官報で公示された国勢調査の結果による確定数をいう。)に二百五十円を乗じて得た額を基準として予算で定める。
政党助成法
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平成六年法律第五号
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略称 : 政治改革関連四法
第七条 # 政党交付金の総額等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
毎年分の議員数割 及び得票数割の総額は、前項の総額のそれぞれ二分の一に相当する額とする。