総務大臣は、第五条第一項、第六条第一項、第二十三条第四項 又は第二十七条第二項の規定による届出をした政党が当該届出をした日の属する年において提出すべき第十七条第一項の報告書、同条第二項の政党分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書、監査意見書 若しくは総括文書(第二十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、第十九条第一項の監査意見書 又は同条第二項の監査報告書(以下 この項において「報告書等」という。)を提出しないときは、総務省令で定めるところにより、当該報告書等の提出があるまで、その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の全部 又は一部の交付を停止することができる。
政党助成法
#
平成六年法律第五号
#
略称 : 政治改革関連四法
第三十四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前条第六項 及び第七項の規定は、総務大臣が前項の規定により同項に規定する交付を停止する場合について準用する。
この場合において、
同条第六項 及び第七項中
「当該停止に係る政党交付金の額 又は返還すべき政党交付金の額」とあるのは、
「当該停止に係る政党交付金の額」と
読み替えるものとする。