その年分として各政党(その年分について第五条第一項の届出をしたものに限る。)に対して交付すべき政党交付金の額は、その年の基準日現在において前条の規定により算定した額(次項 及び第二十七条第一項において「基準額」という。)とする。
政党助成法
第九条
前項の規定にかかわらず、同項の基準日の属する年において総選挙 又は通常選挙が行われた場合においては、その年分として各政党(その年分について第五条第一項 又は第六条第一項の届出をしたものに限る。以下この条において同じ。)に対して交付すべき政党交付金の額は、基準額にその年の一月から当該総選挙 又は通常選挙に係る選挙基準日の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額(次項 及び第二十七条第一項において「基準額の月割総額」という。)と、当該選挙基準日現在において算定された前条第一項の額(次項 及び第二十七条第一項において「再算定額」という。)に当該選挙基準日の属する月の翌月からその年の十二月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合計した額とする。
前二項の規定にかかわらず、前項の選挙基準日の属する年において当該選挙基準日後に総選挙 又は通常選挙が行われた場合においては、その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、基準額の月割総額と、再算定額に当該再算定に係る選挙基準日の属する月の翌月から当該選挙基準日後に行われた総選挙 又は通常選挙に係る選挙基準日(以下 この条 及び第二十七条第一項において「再々算定日」という。)の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額(第二十七条第一項において「再算定額の月割総額」という。)と、当該再々算定日現在において算定された前条第一項の額(第二十七条第一項において「再々算定額」という。)に当該再々算定日の属する月の翌月からその年の十二月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合計した額とする。
前三項の規定にかかわらず、再々算定日の属する年において当該再々算定日後に総選挙 又は通常選挙が行われた場合においては、その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、前項の規定の例により算定した額とする。