政党交付金の交付を受けようとする政党は、その年の一月一日(同日が前年において行われた総選挙 又は通常選挙に係る次条第一項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。)現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算して十五日以内に、総務大臣に届け出なければならない。
名称(略称を用いている場合には、名称 及びその略称)
代表者、会計責任者 及び会計責任者に事故があり 又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ一人の氏名、住所、生年月日 及び選任年月日
会計監査を行うべき者の氏名、住所、生年月日 及び選任年月日
所属する衆議院議員 又は参議院議員の氏名、住所 及び衆議院の小選挙区選出議員 若しくは比例代表選出議員 又は参議院の比例代表選出議員 若しくは選挙区選出議員の別 並びに当該衆議院議員 又は参議院議員が選出された選挙の期日
直近において行われた総選挙(以下 この号 及び第八条第三項において「前回の総選挙」という。)の小選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数
前回の総選挙の比例代表選出議員の選挙における当該政党の得票総数
直近において行われた通常選挙(以下 この号 及び第八条第三項において「前回の通常選挙」という。)及び当該前回の通常選挙の直近において行われた通常選挙(以下 この号 及び第八条第三項において「前々回の通常選挙」という。)の比例代表選出議員の選挙における当該政党のそれぞれの得票総数
前回の通常選挙 及び前々回の通常選挙の選挙区選出議員の選挙における当該政党のそれぞれの得票総数
支部を有する場合にあっては、当該支部の数、名称 及び主たる事務所の所在地 並びに代表者、会計責任者 及び会計責任者に事故があり 又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ一人の氏名 及び住所
その他総務省令で定める事項