政党助成法

# 平成六年法律第五号 #
略称 : 政治改革関連四法 

第六条 # 総選挙又は通常選挙が行われた場合の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政党交付金の交付を受けようとする政党は、その年において総選挙 又は通常選挙が行われた場合には、当該選挙により選出された衆議院議員 若しくは参議院議員の任期を起算する日(以下 この項において「任期の初日」という。)又は当該選挙の期日の翌日(以下 この項において「選挙の翌日」という。)のうちいずれか遅い日(当該選挙に係る公示の日から任期の初日 又は選挙の翌日のうちいずれか遅い日までの間に他の総選挙 又は通常選挙に係る公示の日から任期の初日 又は選挙の翌日のうちいずれか遅い日までの期間がかかる場合には、これらの選挙に係る任期の初日 又は選挙の翌日のうち最も遅い日とする。以下「選挙基準日」という。)現在における前条第一項各号に掲げる事項を、選挙基準日の翌日から起算して十五日以内に、総務大臣に届け出なければならない。

2項

前条第二項から第四項までの規定は、前項の届出について準用する。


この場合において、

同条第三項
基準日」とあるのは、
「当該届出に係る次条第一項の選挙基準日」と

読み替えるものとする。

3項

第一項 並びに前項において準用する前条第二項 及び第三項の場合において、政党は、同条第一項同条第三項前段(前項において準用する場合を含む。)若しくは第一項の規定により既に届け出た事項 又は同条第二項 若しくは第三項後段(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により既に提出した文書の内容に異動がないときは、第一項 並びに前項において準用する同条第二項 及び第三項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、これらの規定により届け出るべき事項 又は提出すべき文書の一部を省略することができる。

4項

第一項の規定は、選挙基準日がその年の十二月に属する場合には、適用しない