当該年分として交付すべき政党交付金を計上する年度の国の予算が成立しないこと等の事由により、前二条の規定により難い場合における政党交付金の交付手続、交付時期 及び交付時期ごとに交付すべき額については、政令で定めるところにより、特例を設けることができる。
政党助成法
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平成六年法律第五号
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略称 : 政治改革関連四法
第十二条 # 交付手続の特例等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正