政党助成法

# 平成六年法律第五号 #
略称 : 政治改革関連四法 

第十条 # 政党交付金の交付の決定等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

総務大臣は、その年分として交付すべき政党交付金を計上する年度の国の予算が成立したときは、速やかに、前条の規定によりその年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を算定し、当該政党交付金の交付の決定をしなければならない。

2項

総務大臣は、前項の規定による決定の後、総選挙 又は通常選挙が行われた場合においては、第六条第一項に定める届出の期限が経過した日以後、速やかに、前条の規定によりその年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を再び算定し、その額が既にした決定に係る額と異なるときは当該決定を変更し、新たに政党交付金の交付を受けるべき政党があるときは その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の交付の決定をしなければならない。

3項

総務大臣は、前二項の規定により、政党交付金の交付の決定 又はその変更をしたときは、速やかに、総務省令で定めるところにより、当該政党交付金の交付を受けるべき政党に対し、その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額を通知しなければならない。

4項

総務大臣は、前項の通知をしたときは、政党交付金の交付を受けるべき政党の名称 及びその年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を告示しなければならない。