政党助成法

# 平成六年法律第五号 #
略称 : 政治改革関連四法 

附 則

平成一八年一二月二〇日法律第一一三号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月19日 14時49分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条のうち政治資金規正法第十二条の改正規定(同条第一項第一号ロに係る部分を除く。)、同法第十八条の二第二項の改正規定(「第十六条」を「第十六条第一項」に改める部分を除く。)、同法第二十条第一項の改正規定、同法第二十条の二第一項の改正規定 及び同条の次に一条を加える改正規定 並びに第二条 及び第三条の規定 並びに附則第四条から附則第六条まで、附則第八条 及び附則第十条から附則第十二条までの規定 平成十九年一月一日
二 号
第四条 並びに附則第七条、附則第九条 及び附則第十三条の規定 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の廃止の日

# 第十条 @ 政党助成法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の政党助成法(以下附則第十二条までにおいて「新政党助成法」という。)第十七条第二項第一号(新政党助成法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項 並びに第四十四条第一項第一号 及び第七号の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する新政党助成法第十七条第一項の報告書 及び一部施行日以後に新政党助成法第二十八条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した第三条の規定による改正前の政党助成法(以下附則第十二条までにおいて「旧政党助成法」という。)第十七条第一項の報告書 及び一部施行日前に旧政党助成法第二十八条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。
2項
新政党助成法第十八条第二項第一号(新政党助成法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条の二第一項 並びに第四十四条第一項第二号 及び第七号の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する新政党助成法第十八条第一項の支部報告書 及び一部施行日以後に新政党助成法第二十九条第一項の規定により支部報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該支部報告書の提出について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した旧政党助成法第十八条第一項の支部報告書 及び一部施行日前に旧政党助成法第二十九条第一項の規定により支部報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該支部報告書の提出については、なお従前の例による。

# 第十一条

1項
新政党助成法第三十一条後段の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する定期報告文書(同条の定期報告文書をいう。次条において同じ。)から適用する。

# 第十二条

1項
新政党助成法第三十二条の二第一項 及び第二項の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する定期報告文書 及び一部施行日以後に提出すべき事由が生じた場合における新政党助成法第三十一条の解散等報告文書 並びにこれらに併せて提出すべき書面 及び文書について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した旧政党助成法第十七条第一項の報告書 並びに同条第二項の支部報告書 及び総括文書(旧政党助成法第二十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)並びに一部施行日前に提出すべき事由が生じた場合における旧政党助成法第二十八条第一項の報告書 並びに同条第二項において準用する旧政党助成法第十七条第二項 又は旧政党助成法第二十九条第二項の支部報告書 及び総括文書(旧政党助成法第三十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)並びにこれらに併せて提出すべき書面 及び文書については、なお従前の例による。
2項
新政党助成法第三十二条の二第三項の規定は、一部施行日以後に新政党助成法第十八条第一項の規定により提出すべき期間が開始する同項の支部報告書 又は一部施行日以後に新政党助成法第二十九条第一項の規定により提出すべき事由が生じた場合における同項の支部報告書に係る都道府県提出文書(新政党助成法第三十二条第三項の都道府県提出文書をいう。)について適用し、一部施行日前に旧政党助成法第十八条第一項の規定により提出すべき期間が開始した同項の支部報告書 又は一部施行日前に旧政党助成法第二十九条第一項の規定により提出すべき事由が生じた場合における同項の支部報告書に係る旧政党助成法第三十二条第三項の支部報告書、支部総括文書 及び監査意見書については、なお従前の例による。

# 第十三条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に提出される第四条の規定による改正後の政党助成法第十七条第一項の報告書 若しくは同法第十八条第一項の支部報告書 又は同法第二十八条第一項の報告書 若しくは同法第二十九条第一項の支部報告書に併せて提出すべき書面であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る同法第十七条第二項第一号(同法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第十八条第二項第一号(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「金融機関」とあるのは「金融機関 若しくは日本郵政公社」と、「振込みの明細書」とあるのは「振込み 若しくは振替の明細書」とする。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びに附則第二条、第四条、第八条 及び第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。