政党助成法

# 平成六年法律第五号 #
略称 : 政治改革関連四法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月19日 14時49分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から公職選挙法の一部を改正する法律による改正後の公職選挙法の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される総選挙(附則第四条において「新公職選挙法による総選挙」という。)の期日までの間におけるこの法律の適用については、第二条第一項第二号中「衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙 若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)」と、第三条第二項中「総選挙の小選挙区選出議員の選挙 及び比例代表選出議員の選挙」とあるのは「総選挙」と、第五条第一項第五号中「衆議院の小選挙区選出議員 若しくは比例代表選出議員」とあるのは「衆議院議員」と、同項第六号中「次に掲げる得票総数」とあるのは「次に掲げる得票総数(ロに掲げるものを除く。)」と、同号イ中「総選挙(以下 この号 及び第八条第三項において「前回の総選挙」という。)の小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「総選挙(第八条第三項において「前回の総選挙」という。)」と、第八条第三項中「総額の四分の一に相当する額に次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額」とあるのは「総額の二分の一に相当する額に第一号の数を乗じて得た額と、当該総額の四分の一に相当する額に第三号 及び第四号の数をそれぞれ乗じて得た額と」と、同項第一号中「総選挙の小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「総選挙」とする。

# 第三条

1項
施行日の属する年における第五条第一項第八号の規定の適用については、同号中「供与された交付金の総額」とあるのは、「供与された交付金の総額(前年中に同法第十七条第一項に規定する報告書を提出した本部 又は支部については、同項の規定により報告した収入のうち前年において当該政党の本部 又は支部から供与された交付金の総額)」とする。

# 第四条

1項
施行日の直近において行われた通常選挙の直近において行われた通常選挙後、施行日の前日までの間(以下この条において「特定期間」という。)において二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合については、当該合併に係る存続政党に相当する政治団体 又は新設政党に相当する政治団体が施行日の翌日から起算して十五日以内に自治省令で定めるところにより届出をしたときは、当該合併により解散する政党要件を満たす政治団体を合併解散政党と、当該存続政党に相当する政治団体 又は新設政党に相当する政治団体を存続政党 又は新設政党とみなして、第二十四条の規定を適用する。
2項
特定期間において二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合には、当該合併に係る存続政党に相当する政治団体 又は新設政党に相当する政治団体(前項の届出をしたものに限る。以下 この項において同じ。)に係る第二条第一項第二号の規定の適用については、存続政党に相当する政治団体にあっては その得票総数に当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を加えた数を、新設政党に相当する政治団体にあっては当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。
3項
特定期間において政党要件を満たす政治団体の分割が行われた場合については、当該分割に係る分割政党に相当する政治団体が施行日の翌日から起算して十五日以内に自治省令で定めるところにより届出をしたときは、当該分割により解散する政党要件を満たす政治団体を分割解散政党と、当該分割政党に相当する政治団体を分割政党とみなして、第二十五条の規定を適用する。
4項
前三項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 号
政党要件を満たす政治団体 当該合併 又は分割の日において次のいずれかに該当していた政治団体をいう。
当該政治団体に所属する衆議院議員 又は参議院議員を五人以上有するもの
イに該当する政治団体に所属していない衆議院議員 又は参議院議員を有するもので、当該合併 若しくは分割の日の直近において行われた総選挙(当該合併 又は分割の日前に新公職選挙法による総選挙が行われた場合にあっては、総選挙における小選挙区選出議員の選挙 又は比例代表選出議員の選挙)又は当該合併 若しくは分割の日の直近において行われた通常選挙 若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙 若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの
二 号
存続政党に相当する政治団体 二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、当該合併後に存続することとされた政治団体で当該合併の日において前号イ 又はロのいずれかに該当していたものをいう。
三 号
新設政党に相当する政治団体 二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、当該合併により設立された政治団体で当該設立の日において第一号イ 又はロのいずれかに該当していたものをいう。
四 号
分割政党に相当する政治団体 政党要件を満たす政治団体の分割が行われた場合において、当該分割により設立された政治団体で当該設立の日において第一号イに該当していたものをいう。
5項
第二条第二項の規定は前項第一号イ 及びロの規定を適用する場合について、第二十三条第二項の規定は同号ロの規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二条第二項中「政党(」とあるのは「附則第四条第一項に規定する政党要件を満たす政治団体(」と、「)の規定」とあるのは「)の規定(当該合併 又は分割が政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前に行われた場合にあっては、同法による改正前の政治資金規正法第六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定)」と、第二十三条第二項中「合併解散政党」とあるのは「附則第四条第一項に規定する合併により解散する政党要件を満たす政治団体」と読み替えるものとする。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 政党交付金の総額の見直し

1項
この法律の施行後五年を経過した場合においては、政党交付金の総額について、公職選挙法の一部を改正する法律による改正後の公職選挙法 及び政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)による改正後の政治資金規正法の施行の状況を踏まえ、政党の政治活動の状況、政党財政の状況、政治資金の個人による拠出の状況、会社、労働組合 その他の団体の寄附の状況等を勘案し、その見直しを行うものとする。