この法律は、政府契約の支払遅延防止等 その公正化をはかるとともに、国の会計経理事務処理の能率化を促進し、もつて国民経済の健全な運行に資することを目的とする。
政府契約の支払遅延防止等に関する法律
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昭和二十四年法律第二百五十六号
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略称 : 支払遅延防止法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正