政府契約の支払遅延防止等に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百五十六号 #
略称 : 支払遅延防止法 

第七条 # 時期の定の特例

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正

1項

契約の性質上 前二条の規定によることが著しく困難な特殊の内容を有するものについては、当事者の合意により特別の期間の定をすることができる。


但し、その期間は、前二条の最長期間に一・五を乗じた日数以内の日としなければならない。