政府契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
政府契約の支払遅延防止等に関する法律
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昭和二十四年法律第二百五十六号
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略称 : 支払遅延防止法
第三条 # 政府契約の原則
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正