政府契約の支払遅延防止等に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百五十六号 #
略称 : 支払遅延防止法 

第三条 # 政府契約の原則

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正

1項

政府契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。