政府契約の支払遅延防止等に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百五十六号 #
略称 : 支払遅延防止法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正

1項

この法律において「政府契約」とは、国を当事者の一方とする契約で、国以外の者のなす工事の完成 若しくは作業 その他の役務の給付 又は物件の納入に対し国が対価の支払をなすべきものをいう。