前条第一号の時期は、国が相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から工事については十四日、その他の給付については十日以内の日としなければならない。
政府契約の支払遅延防止等に関する法律
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昭和二十四年法律第二百五十六号
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略称 : 支払遅延防止法
第五条 # 給付の完了の確認又は検査の時期
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正
国が相手方のなした給付を検査しその給付の内容の全部 又は一部が契約に違反し 又は不当であることを発見したときは、国は、その是正 又は改善を求めることができる。
この場合においては、前項の時期は、国が相手方から是正 又は改善した給付を終了した旨の通知を受けた日から前項の規定により約定した期間以内の日とする。