政府契約の支払遅延防止等に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百五十六号 #
略称 : 支払遅延防止法 

第十四条 # この法律の準用

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正

1項

この法律(第十二条 及び前条第二項除く)の規定は、地方公共団体のなす契約に準用する。