この法律は、公布の日から施行する。但し、第十条、第十一条 及び次項から附則第十項までの規定は、昭和二十九年一月一日から施行する。
政府契約の支払遅延防止等に関する法律
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昭和二十四年法律第二百五十六号
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略称 : 支払遅延防止法
附 則
昭和二八年七月一五日法律第六〇号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 :
2024年 07月26日 14時55分
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