政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律

# 平成十一年法律第百二十六号 #
略称 : 仮名株取引禁止法 

第二条 # 罰則


1項

前条の規定に違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金に処する。