政治分野における男女共同参画の推進に関する法律

# 平成三十年法律第二十八号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和三年六月十六日 ( 2021年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十七号による改正

1項

この法律は、社会の対等な構成員である男女が公選による公職 又は内閣総理大臣 その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官 若しくは大臣補佐官 若しくは副知事 若しくは副市町村長の職(以下「公選による公職等」という。)にある者として 又は地方公共団体における政策の立案 及び決定に共同して参画する機会が確保されること(以下「政治分野における男女共同参画」という。)が、その立案 及び決定において多様な国民の意見が的確に反映されるために一層重要となることに鑑み、男女共同参画社会基本法平成十一年法律第七十八号)の基本理念にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進について、その基本原則を定め、並びに 及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、政治分野における男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与することを目的とする。