政治分野における男女共同参画の推進に関する法律

# 平成三十年法律第二十八号 #

第七条 # 啓発活動

@ 施行日 : 令和三年六月十六日 ( 2021年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十七号による改正

1項

及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進について、国民の関心と理解を深めるとともに、必要な啓発活動を行うものとする。