国 及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進について、国民の関心と理解を深めるとともに、必要な啓発活動を行うものとする。
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律
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平成三十年法律第二十八号
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第七条 # 啓発活動
@ 施行日 : 令和三年六月十六日
( 2021年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十七号による改正