政治分野における男女共同参画の推進に関する法律

# 平成三十年法律第二十八号 #

第二条 # 基本原則

@ 施行日 : 令和三年六月十六日 ( 2021年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十七号による改正

1項

政治分野における男女共同参画の推進は、衆議院議員参議院議員 及び地方公共団体の議会の議員の選挙において、政党 その他の政治団体の候補者の選定の自由、候補者の立候補の自由 その他の政治活動の自由を確保しつつ、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して行われるものとする。

2項

政治分野における男女共同参画の推進は、自らの意思によって公選による公職等としての活動に参画し、又は参画しようとする者に対するこれらの者の間における交流の機会の積極的な提供 及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制度 又は慣行が政治分野における男女共同参画の推進に対して及ぼす影響に配慮して、男女が、その性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。

3項

政治分野における男女共同参画の推進は、男女が、その性別にかかわりなく、相互の協力と社会の支援の下に、公選による公職等としての活動と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。

4項

政治分野における男女共同参画の推進は、政党 その他の政治団体が自主的に取り組むほか、衆議院参議院 及び地方公共団体の議会 並びに内閣府総務省 その他の関係行政機関等が適切な役割分担の下でそれぞれ積極的に取り組むことにより、行われるものとする。