政治分野における男女共同参画の推進に関する法律

# 平成三十年法律第二十八号 #

第五条 # 法制上の措置等

@ 施行日 : 令和三年六月十六日 ( 2021年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十七号による改正

1項

は、政治分野における男女共同参画の推進に関する施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講ずるものとする。