国 及び地方公共団体は、議会における欠席事由の拡大をはじめとする公選による公職等としての活動と妊娠、出産、育児、介護等の家庭生活との円滑かつ継続的な両立を支援するための体制の整備 その他の政治分野における男女共同参画の推進に関する取組を積極的に進めることができる環境の整備を行うものとする。
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律
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平成三十年法律第二十八号
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第八条 # 環境整備
@ 施行日 : 令和三年六月十六日
( 2021年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十七号による改正