政治分野における男女共同参画の推進に関する法律

# 平成三十年法律第二十八号 #

第六条 # 実態の調査及び情報の収集等

@ 施行日 : 令和三年六月十六日 ( 2021年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十七号による改正

1項

は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、その推進に当たって障壁となるような社会における制度、慣行、観念 その他一切のもの(次項において「社会的障壁」という。)及び国内外における当該取組の状況について、実態の調査 並びに情報の収集、整理、分析 及び提供(同項 及び第十一条において「実態の調査 及び情報の収集等」という。)を行うものとする。

2項

地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、当該地方公共団体における社会的障壁 及び当該取組の状況について、実態の調査 及び情報の収集等を行うよう努めるものとする。