国 及び地方公共団体は、第七条から前条までに定めるもののほか、第六条の規定による実態の調査 及び情報の収集等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、政治分野における男女共同参画の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律
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平成三十年法律第二十八号
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第十一条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 令和三年六月十六日
( 2021年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十七号による改正