政治分野における男女共同参画の推進に関する法律

# 平成三十年法律第二十八号 #

第四条 # 政党その他の政治団体の努力

@ 施行日 : 令和三年六月十六日 ( 2021年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十七号による改正

1項

政党 その他の政治団体は、基本原則にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進に関し、当該政党 その他の政治団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数に係る目標の設定、当該政党 その他の政治団体に所属する公職の候補者の選定方法の改善、公職の候補者となるにふさわしい能力を有する人材の育成、当該政党 その他の政治団体に所属する公選による公職等にある者 及び公職の候補者についての性的な言動、妊娠 又は出産に関する言動等に起因する問題の発生の防止 及び適切な解決 その他の事項について、自主的に取り組むよう努めるものとする。