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政治資金規正法施行規則
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昭和五十年自治省令第十七号
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第三十条
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登録政治資金監査人に係る変更登録の申請
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年総務省令第九十二号
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国会
政治資金規正法施行規則
第三十条
1項
法第十九条の二十一
の規定による変更の登録の申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の
文書でしなければ
ならない。
この場合においては、当該変更の事実を証する書類を
添付しなければ
ならない。