令第六条第一項に規定する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。
一
号
二
号
政治資金団体の指定の届出
別記第九号様式
政治資金団体の指定の取消しの届出
別記第十号様式