政治資金規正法施行規則

# 昭和五十年自治省令第十七号 #

第二十六条 # 登録政治資金監査人名簿の様式等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号

1項

登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会の定める様式によるものとする。

2項

法第十九条の十九第三項の規定による調製は、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。)を操作することにより行うものとする。